1971-03-26 第65回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第7号
「供託」、「司法書士会および土地建物調査士会」、「免許資格」の1及び2の「水先人」、それから「公証人および司法書士」、「海事代願人」、「特級ボイラ技士」、「受胎調節実地指導員」、「行政書士」はそれぞれ本土の資格とみなす、もしくは若干の講習その他も含めながらそれがまた仕事ができるようにしたいということであります。なお、「獣医師」、「製菓衛生師」、「消防設備士」等も同じでございます。
「供託」、「司法書士会および土地建物調査士会」、「免許資格」の1及び2の「水先人」、それから「公証人および司法書士」、「海事代願人」、「特級ボイラ技士」、「受胎調節実地指導員」、「行政書士」はそれぞれ本土の資格とみなす、もしくは若干の講習その他も含めながらそれがまた仕事ができるようにしたいということであります。なお、「獣医師」、「製菓衛生師」、「消防設備士」等も同じでございます。
それから二十八ページの「海事代願人」、これも六ヵ月ぐらいで切りかえられるそうでございます。そういうことでございます。
海事代願人、これは登録を受けることによって海事代理士となれる、受けるまでの間は従前どおり業をやってもよろしいということでございます。 特級ボイラー技士、これも所定の講習を受ける仁とによって本土の法令による特級ボイラー技士免許を受けた者として取り扱う。 受胎調節実地指導員、これまた同じであります。行政書士も同じであります。
さらにたとえば十の免許資格の海事代願人については、「一定の期日までに」というふうな表現がございます。さらに消防設備士については、「暫定期間経過後」という表現がございます。これらはそれぞれどの程度の日時、年月を予定していることばなのか、これをひとつ御答弁ください。
これは、そもそも戦争前は海事代願人取締規則という警察命令に薄く規則がございまして、司法書記、その他のこういつたいろいろ手続をするものと同様に、従来はそういつた命令で縛つておつたのであります。終戦覆そういつた特別命令が、警察命令が全部廃止されまして、それに代るものとしてこのような法律を作つたわけであります。
従来海事代願業は、明治四十一年に制定されました逓信省令海事代願人取締規則によりまして規律せられて来たのでありまするけれども、一般の勅令、省令などの例によりまして、これ又昭和二十三年一月一日以降失効いたしまして、爾来この業務は法律上は自由営業となつて今日に及んでおるのであります。
第四点は、旧海事代願人取締規則で海事代願人の許可を受けた者は、單に登録をすることにより海事代理士となることができることにしようとするものであります。本濃案は、二月十五日、本委員会に付託され、二月十九日、政府より提案理由の説明を聽取し、委員会を開くこと四回、政府委員と委員との間に熱心な質疑応答がとりかわされたのでありますが、その詳細は会議録に譲ることにいたします。
そこで明治四十年から海事代願人規則というものが逓信省令で以てきめられておりまして、管海官庁の許可を得たものに限りまして業務を行うことになつておるのでございますが、新らしい憲法で以て法律と同等の力を持つておる法規でなければいけない事項に相当するものといたしまして、昭和二十三年一月一日以降効力を失つたのでございます。
この業務に対する法規制といたしましては昭和二十二年末までは、明治四十一年に逓信省令で制定された海事代願人取締規則により管海官庁の許可を得た者に限りその業務を行い得ることになつておつたのであります。然るところこの規則は新憲法の下におけるいわゆる「法律を以て規定すべき事項を規定している命令」として、昭和二十三年一月一日以降その効力を失つたのであります。
この業務に対する法規制といたしましては、昭和二十二年末までは、明治末期以来海事代願人取締規則、明治四十一年逓信省令第五十二号というのがありまして、この規則により管海官庁の許可を得た者に限り、その業務を行い得ることとなつておりました。
それから第二の船用品取締規則の關係でございますか、これらには製造免許の點、罰則の點等に若干法律の根據を有する部分がございますが、これらは研究の結果、特に必要としないので、失效に任せ、そうして明年になりましてから省令の改正によつて製造免許を全部型式承認の分野に取入れて措置するということをいたしまして、それから第三に海事代願人の關係でございますが、これも法律に別に根據はないことになりますので、明年以後新